お問い合わせ
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事務室
Tel. 044-722-2332・9201 (直通)
Fax. 044-711-2500
証明書の発行について
各証明書の作成には、1週間から10日間の日数が必要ですので、
早めの申請をお願いいたします。
保健室から
人から人にうつる感染症は学校生活において注意が必要です。
学校保健安全法及び学校保健安全法施行規則に感染症の種類やその出席停止期間の基準が定められています。 出校停止の感染症にかかった場合、医師の許可が出てからでないと登校できません。
医師の許可(完治)後に登校する際は、登校許可書(発症~完治までの日数、登校可能日等が記入されているもの)を提出してください。
- 治癒証明書がお手元にない場合は下記からプリントアウトしてお使いください。
- 医療機関によっては有料となる場合がありますので、ご了承ください。
- 学校指定の書式ではなく、医療機関から発行されるものでも構いません。